A 必須条文憲法
法律案の議決と再議決
法律案について参議院が衆議院と異なった議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる。
憲法59条2項は「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と定める。予算(60条2項)・条約(61条)は衆議院の議決だけで国会の議決となり得るので、法律案は予算・条約に比べて衆議院の優越の程度が相対的に弱い。
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