司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

法律案の議決と再議決

法律案について参議院が衆議院と異なった議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる。

憲法59条2項は「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と定める。予算(60条2項)・条約(61条)は衆議院の議決だけで国会の議決となり得るので、法律案は予算・条約に比べて衆議院の優越の程度が相対的に弱い。

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関連条文

憲法第59条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年憲法第15問(衆議院の優越)
予備試験2018年憲法第10問(衆議院の優越)