B 重要判例憲法
戸別訪問禁止の合憲性
戸別訪問の禁止は意見表明そのものの制約を目的とするものではなく意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止しもって選挙の自由と公正を確保することを目的としており、戸別訪問の全面禁止は合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず憲法21条1項に違反しない。
最判昭和56年6月15日(刑集35巻4号205頁)の判示であり、「明白かつ現在の危険」による限定解釈は採っていない。
昭和56年6月15日最高裁第二小法廷刑集35巻4号205頁(公職選挙法違反)
トピック
関連条文
公職選挙法第138条第1項
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和56年6月15日 | 刑集35巻4号205頁 | 公職選挙法違反 |
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