B 重要判例憲法
名簿登載者の除名と選挙会の審査
公職選挙法が名簿届出政党等による名簿登載者の除名について選挙長ないし選挙会の審査の対象を形式的な事項にとどめているのは、除名の有効性を審査すべきものとすれば、政党等による組織内の自律的運営に属する事項についてその政党等の意思に反して行政権が介入することにならざるを得ないため、政党等の政治結社の内部的自律権をできるだけ尊重すべきものとしたことによる。
最判平成7年5月25日(民集49巻5号1279頁)の判示である。
平成7年5月25日最高裁第一小法廷民集49巻5号1279頁(選挙無効)
トピック
関連条文
公職選挙法第86条の2
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成7年5月25日 | 民集49巻5号1279頁 | 選挙無効 |
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