A 必須条文憲法
国会中心立法の原則と憲法上の例外
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなければならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則(憲法58条2項)や最高裁判所規則(77条)の制定がある。
憲法41条の定めであり、議院規則(58条2項)や最高裁判所規則(77条1項)の制定はその例外である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなければならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則(憲法58条2項)や最高裁判所規則(77条)の制定がある。
憲法41条の定めであり、議院規則(58条2項)や最高裁判所規則(77条1項)の制定はその例外である。
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