A 必須条文憲法
議員の院外行動と召集不応諾への懲罰
両議院は院内の秩序をみだした議員を懲罰でき、国会法124条は、正当な理由のない不応召・欠席等を受けて議長が特に招状を発し、その受領日から7日以内にもなお故なく出席しない者を懲罰委員会に付することを定める。
正当な理由なく召集日から7日以内に召集に応じない場合、会議・委員会に欠席した場合又は請暇の期限を過ぎた場合に特別の招状が発せられ、その受領後もなお7日以内に故なく出席しないことが付託の要件となる。
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