司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,086 / 14,461次へ
B 重要条文憲法

国民への定期的な財政状況報告義務

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならず(憲法91条)、財政法46条は、予算成立時の報告のほか、少なくとも毎四半期ごとに予算使用の状況、国庫の状況等を国会及び国民に報告すべきことを定めているので、成立した予算及び決算を国民に報告すれば足りるものではない。

憲法91条・財政法46条による。

トピック

関連条文

憲法第91条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年憲法第18問(予算及び決算)