B 重要条文憲法
国民への定期的な財政状況報告義務
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならず(憲法91条)、財政法46条は、予算成立時の報告のほか、少なくとも毎四半期ごとに予算使用の状況、国庫の状況等を国会及び国民に報告すべきことを定めているので、成立した予算及び決算を国民に報告すれば足りるものではない。
憲法91条・財政法46条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならず(憲法91条)、財政法46条は、予算成立時の報告のほか、少なくとも毎四半期ごとに予算使用の状況、国庫の状況等を国会及び国民に報告すべきことを定めているので、成立した予算及び決算を国民に報告すれば足りるものではない。
憲法91条・財政法46条による。
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