条文・判例・学説を体系的に整理
国の収入支出の決算は次の年度に国会に提出され審査がなされるが、既になされた支出が適正であったかどうかの事後審査であるから、国会が修正を加えることはできず、不承認の議決がなされても既になされた収入支出に何ら影響を及ぼさない。
憲法90条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。