条文・判例・学説を体系的に整理
歳入予算に定められた金額は歳入の見積りにすぎないので、国の歳入が歳入予算の金額を超えると見込まれる場合でも、内閣は補正予算を作成・提出して国会の承認を得る必要はない。
予算は、一会計年度の歳入歳出の予定的見積りを内容とする(憲法86条)。
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