司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

会計年度と憲法の予定

一会計年度の期間については憲法上明文の規定はないが、国会の常会が毎年召集すべきこととされており、また決算について毎年会計検査院が検査することとされていることから、憲法は会計年度を1年とすることを予定していると考えられる。

憲法52条・90条1項による。

トピック

関連条文

憲法第52条e-Gov↗
憲法第90条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年憲法第18問(予算及び決算)