A 必須条文憲法
条約承認の衆議院優越と先議権の区別
条約の締結に必要な国会の承認については、予算の議決に関する憲法60条2項が準用されて衆議院の優越が認められるが、案件を先に衆議院に提出しなければならないのは予算であって(憲法60条1項)、条約は衆議院先議が要求されない。
憲法61条・60条による。
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条約の締結に必要な国会の承認については、予算の議決に関する憲法60条2項が準用されて衆議院の優越が認められるが、案件を先に衆議院に提出しなければならないのは予算であって(憲法60条1項)、条約は衆議院先議が要求されない。
憲法61条・60条による。
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