A 必須条文憲法
法律案再議決の両院協議会の非義務性
衆議院が可決し参議院が異なる議決をした法律案は、衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決すれば法律となり、衆議院が両院協議会を開くことを求めることは妨げられないが、再議決の前に両院協議会を開くことが憲法上求められているわけではない。
憲法59条2項・3項による。
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衆議院が可決し参議院が異なる議決をした法律案は、衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決すれば法律となり、衆議院が両院協議会を開くことを求めることは妨げられないが、再議決の前に両院協議会を開くことが憲法上求められているわけではない。
憲法59条2項・3項による。
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