条文・判例・学説を体系的に整理
「公の支配」を国又は地方公共団体がその事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼしうる権力を有することと解する厳格説は、公の支配に属する事業への公金支出を禁じていない憲法89条後段と矛盾するものではない。
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