B 重要条文憲法
予算の増額修正の可否
国会は予算の議決に際し増額修正を含む修正をすることができ、その範囲は内閣の予算提案権を損なわない範囲内とされるが、原案に新たな項を設ける修正であっても一概に予算提案権を損なうものではないから、項の新設がいかなる場合も許されないわけではない。
政府は昭和52年の統一見解で、国会の予算修正は内閣の予算提案権を損なわない範囲内において可能とし、必ずしも歳出予算の項の新設にとらわれないとした。
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