条文・判例・学説を体系的に整理
憲法30条は国民の納税の義務を定めるが、この規定は国政の運営に必要な財政を支えるための当然の義務を定めたものにすぎず、法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。
納税の義務の具体化は「法律の定めるところにより」行われ、84条の租税法律主義の趣旨が重ねて述べられている。
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