B 重要その他憲法
大嘗祭の法的性格
大嘗祭は宗教的色彩が強い儀式であるため、憲法7条10号の国事行為としての「儀式」には該当せず、皇室の行事として行われるとされる。
政府見解では大嘗祭は国事行為ではなく公的性格を有する皇室行事として位置付けられた。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
大嘗祭は宗教的色彩が強い儀式であるため、憲法7条10号の国事行為としての「儀式」には該当せず、皇室の行事として行われるとされる。
政府見解では大嘗祭は国事行為ではなく公的性格を有する皇室行事として位置付けられた。
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