B 重要条文憲法
天皇の国事行為と儀式を行ふこと
国会の開会式は天皇ではなく衆議院議長が主宰するから、天皇が「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」(憲法7条10号)に含まれるとする見解は、天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うことも「儀式を行ふこと」に当たると解釈することを根拠とする。
国会法9条は、「開会式は、衆議院議長が主宰する。」と定める。
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