B 重要条文憲法
勤労の義務の法的意味
憲法27条1項の勤労の義務は、道徳的・精神的な規定にとどまるものではなく、勤労能力がありながら勤労の意思のない者に生存権の給付を行わない根拠となる等、一定の法的意味を持つと解される。
憲法27条1項は、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負うと定める。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法27条1項の勤労の義務は、道徳的・精神的な規定にとどまるものではなく、勤労能力がありながら勤労の意思のない者に生存権の給付を行わない根拠となる等、一定の法的意味を持つと解される。
憲法27条1項は、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負うと定める。
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