A 必須判例憲法
公務員の争議行為と代償措置
公務員の労働基本権の制限については、制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているが、人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為が、それによって適法となるものではない。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)参照。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員の労働基本権の制限については、制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているが、人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為が、それによって適法となるものではない。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)参照。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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