A 必須判例憲法
公務員の争議行為と刑罰
国家公務員の労働関係は国民の代表者により構成される国会の制定した法律・予算によって定められることなどから、争議行為を企てる行為やこれをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではない。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)の判示による。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
国家公務員の労働関係は国民の代表者により構成される国会の制定した法律・予算によって定められることなどから、争議行為を企てる行為やこれをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではない。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)の判示による。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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