A 必須判例憲法
代償措置の機能不全と争議行為
全農林警職法事件判決(最大判昭48.4.25)の多数意見は、人事院勧告の実施が凍結されるなど労働基本権の制約の代償措置が実際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合に、国家公務員がその正常な運用を要求して相当な手段態様で行う争議行為が憲法上保障されるとは判示しておらず、この考え方は岸盛一・天野武一両裁判官の追加補足意見が述べたものにとどまる。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。