A 必須判例憲法
公務員の争議行為の全面禁止
国家公務員はその地位の特殊性や職務の公共性に加え勤労条件が法律・予算により定められており人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすればその争議行為を全面的に禁止することはやむを得ない制約である。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁。全農林警職法事件)の判示による。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月25日 | 刑集27巻4号547頁 | 国家公務員法違反 |
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