条文・判例・学説を体系的に整理
憲法27条1項の勤労義務を道徳的な訓示規定と解しても、勤労の能力がありその機会があるのに勤労しない者に対して生活保護の受給を制限する制度を設けることは憲法上許容される。
生活保護法4条1項は、能力その他あらゆるものの活用を保護の要件とする(補足性の原則)。
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