B 重要判例憲法
全逓東京中郵事件判決と限定解釈
全逓東京中郵事件判決(最大判昭和41年10月26日)は、公共企業体等の職員の争議行為にも労働組合法1条2項の適用があり、政治的目的のために行われた場合、暴力を伴う場合、社会の通念に照らして不当に長期に及び国民生活に重大な障害をもたらす場合などを除き刑事制裁の対象とならないとしたが、この判断は全逓名古屋中郵事件判決(最大判昭和52年5月4日)により変更された。
全逓名古屋中郵事件判決は、全農林警職法事件判決等を踏まえ、「公労法一七条一項違反の争議行為についても労組法一条二項の適用があり」原則として違法性が阻却されるとした点で、全逓東京中郵事件判決を変更した。
昭和52年5月4日最高裁大法廷刑集31巻3号182頁(郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和52年5月4日 | 刑集31巻3号182頁 | 郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害 |
| 最高裁大法廷 | 昭和41年10月26日 | 刑集20巻8号901頁 | 郵便法違反教唆 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第1問(特別の法律関係と人権) |
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