A 必須判例憲法
全農林警職法事件判決の意義
全農林警職法事件判決(最大判昭和48年4月25日)は、公務員の地位の特殊性と職務の公共性を根拠に、担当する職務内容の別なく公務員の争議行為を一律に禁止することを合憲とし、以後の最高裁判例もこの立場を維持している。
同判決は、国家公務員法違反被告事件の最大判昭和44年4月2日を変更した。その後、全逓名古屋中郵事件判決(最大判昭和52年5月4日)も、これを踏まえて全逓東京中郵事件判決を変更した。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月25日 | 刑集27巻4号547頁 | 国家公務員法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第1問(特別の法律関係と人権) |
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