A 必須条文憲法
労働基本権の保障と国の義務
憲法28条は勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しており、労働基本権には、国がこれをむやみに制約する立法等をしてはならないという自由権としての側面と、国が立法等によりこれを保護する措置を講ずべきであるという社会権としての側面がある。
最大判昭和41年10月26日(刑集20巻8号901頁、全逓東京中郵事件)は、労働基本権の保障は生存権の保障を基本理念とし、経済上劣位に立つ勤労者に実質的な自由と平等を確保するための手段であるとした。
昭和41年10月26日最高裁大法廷刑集20巻8号901頁(郵便法違反教唆)
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