A 必須判例憲法
公務員の労働基本権と代償措置
全農林警職法事件判決は、憲法28条の労働基本権の保障は公務員にも及ぶとした上で、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ労働基本権に必要やむをえない限度の制限を加えることには十分合理的な理由があるとし、さらに制約に見合う代償措置として人事院等が設けられていることを挙げて公務員の争議行為の禁止を合憲としたものであり、職務の公共性を考慮すべきでないとしたものではない。
最大判昭和48年4月25日(刑集27巻4号547頁、全農林警職法事件)の判示である。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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