B 重要その他憲法
争議行為の民事免責と契約による排除
正当な争議行為に対する民事免責(労働組合法8条)は、憲法28条の労働基本権の保障に基づくものであり、使用者と労働者の間の契約により排除することはできない。
労働基本権の保障は、私人間の関係にも直接適用されるとされ、その例として民事免責が挙げられる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
正当な争議行為に対する民事免責(労働組合法8条)は、憲法28条の労働基本権の保障に基づくものであり、使用者と労働者の間の契約により排除することはできない。
労働基本権の保障は、私人間の関係にも直接適用されるとされ、その例として民事免責が挙げられる。
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