A 必須条文憲法
労働基本権の社会権的性格と積極的措置
労働基本権の社会権的性格から、国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採るべきであり、労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
労働委員会は中央労働委員会及び都道府県労働委員会であり(労働組合法19条2項)、不当労働行為事件の審査等を行う(20条・27条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
労働基本権の社会権的性格から、国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採るべきであり、労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
労働委員会は中央労働委員会及び都道府県労働委員会であり(労働組合法19条2項)、不当労働行為事件の審査等を行う(20条・27条)。
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