A 必須条文憲法
保護する子女への普通教育就学義務
憲法26条2項前段は、国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと定めており、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
憲法26条2項前段の義務の主体は保護者である。
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憲法26条2項前段は、国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと定めており、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
憲法26条2項前段の義務の主体は保護者である。
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