A 必須判例憲法
高校教育の裁量と学習指導要領・教科書
最判平成2年1月18日は、高等学校においても、国が教育の一定水準を維持しつつ高等学校教育の目的達成に資するために教育内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、法規によって基準が定立されている事柄については教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存するとし、教科書使用義務違反を懲戒事由に当たる法規違反として扱った。
同判決は、学習指導要領の定め等に明白に違反する授業や教科書使用義務違反の点を含む行為は懲戒事由に該当し、懲戒免職処分は裁量権の範囲を逸脱しないとした。
平成2年1月18日最高裁第一小法廷民集44巻1号1頁(行政処分取消)
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