A 必須判例憲法
生存権の裁判規範性と立法裁量の限界
憲法25条の趣旨にこたえる立法措置の選択は立法府の広い裁量に委ねられるが、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合には裁判所が審査判断するので、憲法25条は裁判規範性を持つ。
最大判昭57.7.7(堀木訴訟)の判示による。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法25条の趣旨にこたえる立法措置の選択は立法府の広い裁量に委ねられるが、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合には裁判所が審査判断するので、憲法25条は裁判規範性を持つ。
最大判昭57.7.7(堀木訴訟)の判示による。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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