A 必須判例憲法
塩見訴訟と在留外国人処遇の政治的判断
塩見訴訟判決は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することができるとした。
最判平元.3.2(判時1363号68頁・集民156号271頁。塩見訴訟)の判示による。
平成元年3月2日最高裁第一小法廷集民156号271頁(国民年金裁定却下処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年3月2日 | 集民156号271頁 | 国民年金裁定却下処分取消請求事件 |
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