B 重要判例憲法
塩見訴訟における定住外国人の扱い
塩見訴訟判決は、在留外国人一般を対象に、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるとしたのであり、定住外国人か否かを区別して判断したものではない。
最判平元.3.2(塩見訴訟)の判示による。
平成元年3月2日最高裁第一小法廷集民156号271頁(国民年金裁定却下処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年3月2日 | 集民156号271頁 | 国民年金裁定却下処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 憲法 | 第2問(外国人と社会保障) |
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