B 重要判例憲法
老齢加算廃止の判断過程と激変緩和措置
老齢加算の廃止を内容とする保護基準の改定は、最低限度の生活の需要の具体化に係る判断過程・手続の過誤欠落等、又は激変緩和措置の要否・内容について被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点から、厚生労働大臣に裁量権の逸脱・濫用があると認められる場合に違法となる。
最判平成24年2月28日は、厚生労働大臣に専門技術的・政策的裁量を認めつつ、需要の評価と、期待的利益に可及的に配慮する廃止方法・激変緩和措置の相当性の双方を審査対象とした。
平成24年2月28日最高裁第三小法廷民集66巻3号1240頁(生活保護変更決定取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成24年2月28日 | 民集66巻3号1240頁 | 生活保護変更決定取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第10問(社会保障制度の合憲性) |
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