B 重要判例憲法
学生の障害基礎年金の拠出要件の合憲性
障害基礎年金の受給に関し保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連する事項であり、保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に受給に関する差異が生じていたことは、憲法25条・14条1項に違反しない。
学生無年金障害者訴訟(最判平19.9.28)の判示による。
平成19年9月28日最高裁第二小法廷民集61巻6号2345頁(障害基礎年金不支給決定取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成19年9月28日 | 民集61巻6号2345頁 | 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 |
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