A 必須判例憲法
塩見訴訟と外国人の福祉
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許され、特別永住者について障害福祉年金の支給対象から除外することも不合理な差別とはならない。
塩見訴訟(最判平元.3.2)は、在留外国人の処遇は、特別の条約のない限り、国の政治的判断により決定することができるとした。
平成元年3月2日最高裁第一小法廷集民156号271頁(国民年金裁定却下処分取消請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年3月2日 | 集民156号271頁 | 国民年金裁定却下処分取消請求事件 |
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