B 重要条文憲法
憲法25条1項の救貧施策と2項の防貧施策
憲法25条1項は生存権の具体的権利性に関わる救貧施策の根拠規定であり、同条2項は社会保障政策の推進に関する防貧施策の根拠規定であるとする見解があるが、この見解によっても救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されない。
憲法25条は、1項の施策を生活保護法による公的扶助に限定する文言を含まない。
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憲法25条1項は生存権の具体的権利性に関わる救貧施策の根拠規定であり、同条2項は社会保障政策の推進に関する防貧施策の根拠規定であるとする見解があるが、この見解によっても救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されない。
憲法25条は、1項の施策を生活保護法による公的扶助に限定する文言を含まない。
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