A 必須判例憲法
堀木訴訟と25条の立法裁量
憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き裁判所が審査判断するのに適しない。
最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟。民集36巻7号1235頁)は、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとした。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和57年7月7日 | 民集36巻7号1235頁 | 行政処分取消等 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年2月7日 | 集民156号87頁 | 所得税返還請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。