司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

堀木訴訟と25条の立法裁量

憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き裁判所が審査判断するのに適しない。

最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟。民集36巻7号1235頁)は、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとした。

昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)

トピック

関連条文

憲法第25条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和57年7月7日民集36巻7号1235頁行政処分取消等
最高裁第三小法廷平成元年2月7日集民156号87頁所得税返還請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年憲法第7問(生存権)
予備試験2019年憲法第5問(生存権)
司法試験2015年憲法第7問(生存権)
予備試験2015年憲法第4問(生存権)