B 重要その他憲法
プログラム規定説と司法審査
プログラム規定説は憲法25条1項を国の政策目標ないし政治的義務を定めたものと解し、同項は国民の具体的権利を保障するものではないから、同項のみを直接の根拠として裁判所が個々の法律について生存権を侵害するか否かを判断することはできない。
最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)も、25条1項は直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないとした。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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