B 重要判例憲法
障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止
障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定は、限られた国の財源の下で福祉的給付を行うに当たり、公の金銭的給付についてどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられており、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない。
堀木訴訟判決は、社会保障立法における広い立法裁量を認め、併給禁止を合憲とした。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和57年7月7日 | 民集36巻7号1235頁 | 行政処分取消等 |
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