A 必須判例憲法
老齢加算廃止と裁量権
「健康で文化的な最低限度の生活」は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、老齢加算を廃止する保護基準の改定についても、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められる。
最判平成24年2月28日(民集66巻3号1240頁)は、保護基準自体の減額改定に基づく保護の減額は、不利益変更を制限する生活保護法56条の規律するところではないとした。
平成24年2月28日最高裁第三小法廷民集66巻3号1240頁(生活保護変更決定取消請求事件)
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