B 重要判例憲法
生存権と憲法25条各項の関係
憲法25条2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方、同条1項で定める救貧施策については国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負うが、前者よりも厳格な違憲審査基準が用いられるわけではない。
最大判昭57.7.7(堀木訴訟)は、25条の具体化は立法府の広い裁量に委ねられるとし、1項・2項を区別して異なる審査基準を適用する立場を採らなかった。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和57年7月7日 | 民集36巻7号1235頁 | 行政処分取消等 |
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