A 必須判例憲法
朝日訴訟と25条1項の法的性格
憲法25条1項は直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、厚生大臣が現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し法律によって与えられた裁量の限界をこえた場合又は裁量権を濫用した場合には違法な行為として司法審査の対象となる。
最大判昭和42年5月24日(民集21巻5号1043頁、朝日訴訟)の判示である。具体的権利は、生活保護法によって初めて与えられる。
昭和42年5月24日最高裁大法廷民集21巻5号1043頁(朝日訴訟)
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