A 必須判例憲法
堀木訴訟と25条の立法裁量
憲法25条の規定の要請にこたえて制定された法令において憲法14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、児童扶養手当の受給に係る差別は合理的理由のない不当なものではない。
最大判昭和57年7月7日(民集36巻7号1235頁、堀木訴訟)の判示である。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法25条の規定の要請にこたえて制定された法令において憲法14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、児童扶養手当の受給に係る差別は合理的理由のない不当なものではない。
最大判昭和57年7月7日(民集36巻7号1235頁、堀木訴訟)の判示である。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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