A 必須判例憲法
生存権の抽象的権利性
憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は極めて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容はその時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、同規定を現実の立法として具体化するに当たっては国の財政事情を無視することができず、また多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。
最大判昭和57年7月7日(民集36巻7号1235頁、堀木訴訟)は、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているとした。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和57年7月7日 | 民集36巻7号1235頁 | 行政処分取消等 |
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