A 必須判例憲法
年金の特例水準解消と立法裁量
最判令和5年12月15日は、特例水準によって給付の一時的な増額を受けた者について一律に特例水準を解消することは、年金制度の持続可能性を確保するとの観点から不合理なものではなく、立法府が年金給付を減額する措置をとったことは、裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たらないとした。
最判令和5年12月15日は、特例水準の解消はマクロ経済スライド制の適用の実現につながるもので、世代間の公平を図り年金制度の持続可能性を確保する観点から不合理なものとはいえず、憲法25条・29条に違反しないとした。
令和5年12月15日最高裁第二小法廷民集77巻9号2285頁(年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 令和5年12月15日 | 民集77巻9号2285頁 | 年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 憲法 | 第7問 |
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