A 必須判例憲法
老齢加算の廃止と期待的利益の裁量判断
最判平成24年2月28日は、老齢加算の廃止は被保護者の期待的利益の喪失を来す側面があることを否定し得ないとしつつ、厚生労働大臣は廃止の具体的な方法等について激変緩和措置の要否などを含め専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有するとし、老齢加算の廃止を内容とする保護基準の改定に裁量権の範囲の逸脱又は濫用はないとした。
同判決は、この改定は生活保護法3条・8条2項の規定に違反しないとした。
平成24年2月28日最高裁第三小法廷民集66巻3号1240頁(生活保護変更決定取消請求事件)
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