A 必須判例憲法
労働基本権の制約と公共の福祉
労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、国民全体の共同利益の見地からする制約を免れず、この制約は憲法13条の公共の福祉による制約の内容であって、13条の制約とは別に受ける制約ではない。
最大判昭和48年4月25日(刑集27巻4号547頁、全農林警職法事件)は、この「公共の福祉」とは勤労者を含めた国民全体の共同の利益を指すとした。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。