A 必須判例憲法
教育内容の決定権
憲法26条の規定の背後には子どもは学習権を有するとの観念があり、子どもに対する教育は専ら子どもの利益のために行われるべきものであるが、教育の内容及び方法を決定する権能は教師のみにあるのではなく、国も、子ども自身の利益の擁護や子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において教育内容を決定する権能を有し、教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような教育を施すことを強制することは許されないが、これらのことは国の教育内容の決定権能を否定する理由とはならない。
最大判昭和51年5月21日(刑集30巻5号615頁、旭川学テ事件)の判示である。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。