司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

損失補償の対象

憲法29条3項に基づく損失補償は国の正当な行為について行われるが、同項は私有財産を対象とするものであり、身体に対する損失補償まで最高裁判所が認めているわけではない。

予防接種禍をめぐる最高裁判決(最判昭51.9.30民集30巻8号816頁、最判平3.4.19民集45巻4号367頁、最判平10.6.12民集52巻4号1087頁)は、いずれも損害賠償請求について判断したもので、損失補償には触れていない。下級審には、生命身体に対する侵害による補償は憲法29条3項とは無関係であるとして損失補償請求を否定し、国家賠償の枠組みで判断した例がある(東京高判平成4年12月18日)。

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憲法第29条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年憲法第6問(国家賠償と損失補償)